中古乗用車・トラックの解体

当社は、自動車の解体業許可証を取得しております。安心して中古自動車・中古トラックの解体・廃車・引取り・処理・永久抹消登録代行・自動車中古部品など何でもご相談ください。
解体業というと、ただ自動車を解体しているだけと思っている方も多いはず。
しかし、解体業者は自動車が廃車になってから再生・販売するまでいろいろなことに関わっています。
実際、解体業者とは廃車を仕入れ、廃車の解体処理、およびエアバッグ類などのパーツの取り外し、スペアパーツの販売を行う事業者のことを指します(※解体業を行うには、自動車リサイクル法の施行にともなって、解体業もしくは破砕業の許可を都道府県知事等から受ける必要があります)。
廃車をする際、あなたが愛した車は、まず最初に引取業者から解体業者のもとに渡り、次の工程を経て解体処理されていきます。


パーツの取り外し

廃車からエアバックやフロンガス類を回収し、その他の中古部品等をスペアパーツとして販売します。
販売先には、国内の自動車整備業者、ディーラー、海外のバイヤーなどがあり、補修用のパーツとして利用されます。

解体処理(パーツの分別)

廃車を解体処理し、エンジンや足回りのパーツなどの鉄・非鉄金属部分と、廃車ガラ(パーツの取り外しの後に最終的に残った部分)に分別します。廃車ガラは破砕業者に引き渡されます。


廃車に必要な検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

ナンバープレート2枚

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
車検切れの場合は不要です。
印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)
所有者の印鑑登録証明書が必要となります。発行手続きは実印登録をした役所(および各出張所)で行ってください。
リサイクル券A・B券
購入時、車検時にリサイクル料金を支払い済みの方のみご用意ください。
自動車登録専用委任状(軽自動車の場合は不要)
書類に記入の際は、印鑑証明に記載されている内容をそのまま記入し、実印を捺印します。
自動車登録専用譲渡証明書(軽自動車の場合は不要)
書類に記入の際は、印鑑証明に記載されている内容をそのまま記入し、実印を捺印します。
その他
引越などで住所変更があり車検証の住所変更を行っていない場合や、車の譲渡、結婚、ローン完済前などの理由で、 車の所有者名義がご本人でない場合は別途書類(住民票など)が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

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〒265-0072

千葉県千葉市若葉区谷当町1267-1

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お知らせ

2018/01/22 ラジコン沢山追加しました。

2018/10/16   ホームページ更新しました。

2018/09/18   ホームページ更新中。

2017/06/23   新商品を更新しました。

2016/10/01   本社移転しました。